開放感あふれる吹き抜けのある住まいは、多くの人が憧れる空間です。
しかし、間取りを考える上で、その吹き抜けが「延べ床面積」にどのように影響するのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建築基準法における床面積の考え方や、吹き抜けがどのように扱われるのかを知ることは、理想の家づくりを進める上で大切なポイントとなります。
ここでは、吹き抜けと床面積の関係について詳しく解説していきます。
吹き抜けは延べ床面積に影響するか
基本的には床面積に算入されない
建築基準法において、床面積は各階の壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積を指します。
一方、延べ床面積は、建築物の各階の床面積の合計です。
吹き抜けは、その名の通り「床」が存在しない空間であるため、原則として建築基準法上の床面積には算入されません。
したがって、延べ床面積にも影響しないことになります。
容積率の計算には影響しない
延べ床面積は、建築できる建物の大きさを制限する「容積率」の計算にも用いられます。
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合で定められています。
吹き抜けは延べ床面積に含まれないため、容積率の計算には影響を与えません。
これにより、吹き抜けを設けても、建ぺい率や容積率の制約をクリアしやすくなるというメリットも考えられます。

吹き抜けが床面積に含まれる例外
渡り廊下やキャットウォークがある場合
吹き抜け部分に、2階の部屋や空間と空間をつなぐ渡り廊下や、壁面に沿って設置されるキャットウォークなどがある場合、これらは「床」としての機能を持つとみなされることがあります。
このような構造物が設けられると、その部分の面積が床面積に算入される可能性が出てきます。
収納棚の形状による場合
吹き抜け空間に収納棚を設置する際も、注意が必要です。
床から天井まで、あるいは2階部分にまで達するような、壁面の一部のような構造を持つ大きな収納棚の場合、その棚が床面積として扱われることがあります。
収納棚の設置を検討する際は、その形状や大きさが床面積の算入に影響しないか、事前に確認することが大切です。

まとめ
吹き抜けのある住まいは開放感があり魅力的ですが、その床面積への影響について正しく理解しておくことが重要です。
原則として、吹き抜け自体は床面積や延べ床面積には算入されず、容積率にも影響しません。
しかし、吹き抜け部分に渡り廊下やキャットウォークが設けられたり、特定の形状の収納棚が設置されたりする場合には、例外的に床面積に含まれる可能性があります。
理想の住まいを実現するためにも、設計段階でこれらの点を確認し、建築基準法に適合しているか専門家と相談しながら進めることをお勧めします。